使っていない土地や、閉めたままのお店。「誰かの役に立てば」と思いながら、そのままになっていませんか。週末だけ、夏だけといった短い期間なら、気軽に貸し出しを始められます。この記事では、島の空き地や空き店舗を、屋台やキッチンカーに短期で貸すときの始め方と、気をつけたいことをまとめました。
短期貸しで、島ににぎわいを
島で出店したい人は、島の外にもたくさんいます。一方で、島の住まいや店舗は足りていない地域もあります。たとえば伊江村は、すぐに案内できる家がない状況だとして、賃貸できる空き家の情報を呼びかけています。
数日だけでも場所を貸すことで、島にお店が増え、人の流れが生まれます。オーナーさんにとっては、建物や土地を手入れするきっかけにもなります。
はじめる前に確かめること
1. 貸す権利があるかどうか
ご自身の持ち物なら問題ありません。ただし、ご自身が借りている土地や店舗を、さらに別の人に貸す(転貸する)場合は注意が必要です。民法では、借りている人は、貸している人(大家さん・地主さん)の承諾がなければ転貸できないと定められています。かならず先に承諾をもらい、できれば書面に残しましょう。
2. 共有の土地・家族の土地ではないか
親族と共有している土地や、相続の手続きが終わっていない建物は、ほかの持ち主の了解が必要になることがあります。事前に話し合っておくと安心です。
3. 土地の種類や地域の決まり
畑などの農地を、農業以外に使う場合は、農地法の手続きが関わることがあります(要確認:役場の農業委員会へ)。渡名喜島の保存地区のように、建物や看板の変更に手続きが必要な場所もあります。久高島では、土地の総有にもとづく「久高島土地憲章」があると報告されています。まず久高区に相談してください。
決めておきたいこと(書面にしましょう)
口約束だけでは、思い違いが起きやすくなります。短い期間でも、次のことを書面にしておきましょう。
- 貸す場所の範囲(地図や写真があると分かりやすい)
- 期間と時間(何日の何時から何時まで)
- 料金と支払い方法、キャンセルのときの扱い
- 水道・電気・トイレを使えるかどうか、その費用
- 火を使ってよいか、音や照明の時間
- ごみの処理と、終わったあとの原状回復
- 事故やけが、ものを壊したときの責任
- 雨や欠航で中止になったときの扱い
契約書の書き方に不安があるときは、専門家や役場の相談窓口に相談してください。出店者には、賠償責任保険に入っているかどうかを確認しておくと安心です。
トラブルを防ぐコツ
- ご近所へのひと声「この日に屋台が出ます」と伝えておくだけで、行き違いが減ります。
- はじめは短くまず1日から試して、様子を見てから期間を延ばしましょう。
- 当日の連絡先出店者とすぐ連絡が取れるようにしておきます。
- 島の行事との重なりお祭りや拝所の行事の日は避けるなど、地域の予定に合わせます。
- 許可は出店者の責任で食品の営業許可などは出店者が取るものです。気になるときは、許可を取っているか確認しましょう。
SHIMAWARI でできること
SHIMAWARIは、場所を貸したいオーナーさんと、島で出店したい人を結ぶサービスです。掲載とお問い合わせは無料です。出店したい方からの問い合わせが届いたらお知らせし、島の情報や手続きのことなど、お困りごとをサポートします。
料金や日にちなどの条件は、オーナーさんと出店者のみなさんが直接お話しして決めていただきます(宅地建物取引業法では、土地や建物の貸し借りの代理や媒介を業として行うには免許が必要とされているためです)。